茨城県水戸市の弁護士 中城法律事務所(県内全域対応)

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コラム(2019年分)

ここでは、日々の出来事やこれまでの体験をスクラップのように雑感的に記しながら、仕事を離れちょっと一息入れる感じで断片的な自己紹介をしていきます。

令和元年の終わりに

2019年12月28日

今年もいろいろなことがありました。

まず、台風による大きな被害が発生し多くの人々が苦しんだことがあげられます。東日本大震災からの復興も半ばなのに、自然災害が今年も起きてしまいました。

ふたつめとしては、ラグビーW杯の日本開催と日本代表の活躍がありました。ラグビーブームは日本中の老若男女に広がってテレビ等マスコミで毎日取りあげられ、みんなが楽しみました。

それ以外にも様々なことがありましたが、今年一番の出来事としては、なんといっても、平成から令和へと年号が変わったことがあげられるでしょう。一つの節目となり、新しい時代の到来に日本中が沸いたといえます。

今年も残りわずかになりました。来年もよろしくお願いいたします。

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薬物犯罪について

2019年11月30日

最近、有名芸能人が薬物犯罪で逮捕される案件がいくつかありました。今回はこれについて書いてみたいと思います。

薬物犯罪といっても、種類があっていくつかに分けられます。

覚せい剤は、覚せい剤取締法による規制対象になり、麻薬は、麻薬及び向精神薬取締法で規制され、大麻は、大麻取締法で規制されています。そして、度々話題となる危険ドラッグも、指定薬物として指定されているのであれば、処罰の対象です。

また、行為類型に関しても、所持と使用に分けることができます(その他製造・輸入・販売なども処罰対象になりますが、ここでは省略します)。

所持とは、簡単にいえば薬物を持っていることです。使用とは、文字通り薬物を(飲んだり注射したりして)使用することです。

有名人の場合、捜査官があらかじめ(ときには長い期間)マークしているのが通常です。薬物を持っていた場合、試薬によって薬物と判明すれば現行犯逮捕されるでしょうし、その後尿鑑定で使用が発覚すればさらに、再逮捕されることもあるでしょう。

逮捕後は、勾留さらに勾留延長によって20日以上は身柄拘束されます。再逮捕されればさらに長くなります。起訴後は保釈が認められます。

初犯であれば(前科がなければ)、執行猶予されますが、2回目以降ですと、実刑になることが多いでしょう。

いずれにしても、安易に薬物に手を出せば、結果的には実刑になるなど高く つくことになるでしょう。

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母校で講義

2019年10月31日

10月5日、母校に出向き職業(弁護士)に関する講話をしてきました。

受講の対象が高校1年生だったので、話の中身に苦心しました。

というのも、高校3年生ぐらいならある程度職種に関し予備知識的なものを持つだけの社会経験を期待できたと思うのですが、さすがに高校1年生だとそのあたりの経験値が高くないので、どのような話をしたらよいか迷いました。

結局、弁護士に関する細かい制度や社会的な位置づけというような総論的な話ではなく、より興味を持ってくれそうな個別具体的な経験談をメインにして話をしました。興味を持ってもらうことが何より大事なので、これでよかったと思います。

母校から、この講話をきっかけにして、弁護士になる生徒が出てくるのかどうか。楽しみだし、大いに期待しています。

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ラグビーW杯

2019年09月30日

ラグビーのワールドカップが日本で開幕しました。アジアでの開催は初のようです。

普段はあまり馴染みのないラグビーですが、これを機に日本でも広く普及してゆくのか注目されます。

本大会に目を向けると、ニュージーランドやイングランドといった強豪チームが前評判通りの強さを発揮し順当に勝ち上がりそうです。

一方日本チームですが、アイルランドやスコットランドといった強豪チームと予選グループが同じなので、上位2チームだけが進出できる決勝トーナメントへ向けて厳しいというのが前評判でしたが、つい先日、アイルランドを破ったことで決勝トーナメント進出が見えてきました。

少し残念なのは、サッカーのW杯と比べ、テレビ放送が少ないことです。せっかく日本で開催されているのに今ひとつ認知されていないのは、テレビ放送が少ないせいもあるでしょう。もったいない気がします。

大会は11月まで続きます。なので、もう少し盛り上がればよいと思います。 優勝するのは、前出のニュージーランドかイングランドのような気がしますが、わかりません。存分に楽しみたいと思います。

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夏の甲子園

2019年08月28日

先月に続いて高校野球の話になります。

夏の甲子園大会(全国高校野球選手権大会)は、履正社高校の優勝で幕を閉じました。

本県代表の霞ケ浦高校は、優勝した履正社と初戦で戦い、敗れはしたものの好ゲームを演じました。霞ケ浦の戦力、特に投手力は全国レベルでも十分通用したと思います。

優勝した履正社は打力があり、上位から下位打線までまんべんなく打ちました。決勝ではプロ注目の奥川投手を擁する星稜高校を破りました。

今大会も含め、最近の高校野球は、パワー重視の傾向が顕著です。

投手は、140キロの速球を投げるのは当たり前になりつつあります。一方で、打者の多くは、その速球を打ち返すパワーを当然のようにもっています。

夏の甲子園は暑いなか行われるので、特に投手の疲労が激しくなります。最近は、投手を保護するために球数制限等の導入が検討されていますが、まずは、金属バットは投手に不利に働くので、木製バットを採用するなど、取るべき前段階の策があるように思います。

いずれにしても、今後高校野球は大きく変容していく予感がします。

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県代表決まる

2019年07月30日

夏の甲子園に出場する茨城県代表が霞ケ浦高校に決まりました。

同高は、堅い守備を誇る好チームです。なかでも鈴木投手は、ドラフト候補クラスのレベルですので全国大会での活躍が期待されます。

ところで、今大会の期間中、曇天あるいは雨模様の日が多く、涼しかったので選手にとっては戦いやすかったのかもしれません。高校野球には強い日差しが似合いますが、選手たちにとっては涼しい方が疲労も少なく好都合だったでしょう。

全国大会は8月に入りすぐ行われます。こちらは暑い日が続きそうです。

霞ケ浦高校の選手には他校の生徒の分まで頑張ってほしいものです。

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遺留分を侵害する寄与分の定めの有効性

2019年06月27日

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が、遺言よりも優先して一定の範囲で相続財産を取得するのを認める権利ないし制度をいいます。

これに対し、寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人がいる場合、遺産から寄与分を控除して相続分を算定し、寄与相続人の相続分に寄与分を加算する制度です。寄与分は相続人らの話し合いか、それができない場合は、家庭裁判所の調停または審判で決まります。

そこで、遺留分を害するような寄与分の定めができるかが問題となります。

通説的な考え方は、このような定めを有効としています。

しかし、民法上、遺贈が寄与分に(民法904条の2第3項)、遺留分が遺贈に(民法964条)優先すると定められているので、優先順位は、遺留分>遺贈>寄与分のはずです。しかも、遺留分の算定の基礎となる財産は、寄与分を控除するのを予定していません(民法上の規定はありません)。

なので、遺留分を害するような寄与分の定めは認めるべきではないでしょう。そして、遺留分権利者の立場からは、遺留分を否定するような寄与分の主張に対し、その不当性を主張できるというべきです。

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土地の境界紛争について

2019年05月31日

土地の境界及びその紛争については、弁護士よりむしろ土地家屋調査士が多くかかわっている案件なのかもしれません。簡単に整理してみました。

土地の境界には二つの意味があります。ひとつは、地番と地番の境目のことで、「筆界」ともいわれます。これは公法上の境界となります。もうひとつは、土地の所有権の限界あるいは境で、「所有権界」ともいわれます。これは私法上の境界となります。

前者については、公法上の問題なので、所有権者が話し合いで勝手に決めるわけにはいきません。これが紛争になった際には、法務局が行う「筆界特定制度」か、裁判所が扱う「境界確定訴訟」で決めなければなりません。

後者については、所有権者の合意で和解等することができます。これが紛争になった際には、裁判外で話し合いをするか、裁判所の民事調停、あるいは「所有権確認訴訟」などで解決します。

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遺産の範囲・・・名義の問題

2019年04月25日

被相続人名義の財産(たとえば土地)が遺産の範囲に含まれるのは特に問題ないでしょう(被相続人名義の財産が自分の財産であると主張する者がいる場合、遺産の範囲を訴訟で確認する必要が生じます。)

一方、被相続人以外の名義でも被相続人が金銭的負担をして取得した財産であれば遺産に含まれます。たとえば、家族名義の預金でも実際には被相続人が預金していたような場合(いわゆる借名口座)、その預金は、被相続人の遺産となります。

もっとも、被相続人が、相続人がマイホームを購入するにあたって資金を援助したような場合、そのマイホームは遺産ではなく相続人自身の財産です。この場合、購入資金の援助が相続人の特別受益にあたる生前の贈与と判断されれば、持ち戻しを行い遺産の分割をすることになります。

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高校野球の進化

2019年03月31日

選抜高校野球をみていると、高校野球が進化しているのを痛感します。

まず、以前の選手と比べ、からだが一回り大きくなっているように見えます。「食育」といって、練習の合間にたくさんご飯を食べることによってからだを作り、このからだ作りも練習の一つになっています。

また、からだの大きさだけでなく、技術も進歩しています。試合のデータや録画によって、自分の欠点を克服したり、長所を伸ばしたりと、練習に工夫がされています。

そして、強豪校に有望な選手が集まる傾向が強いためか、チーム力が上がってきているようです。全寮制の学校も増え、野球に対する取り組みが変わってきているため、チームワークが上がっています。

このように高校野球は進化していますが、一方で、課題もあります。

そのなかでも、投手の投球数の制限が喫緊の課題となっています。

これが導入されれば、ますます、私学の強豪校とその他の高校とで差が出てしまうでしょう。一人が投げぬくというような昔ながらの高校野球を良しとするのか、それとも選手の育成を優先するのか、高校野球が一つの伝統文化的な側面を有することから、これは難しい課題です。

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騒音について

2019年02月27日

いわゆる近隣トラブルの中でも騒音に関するトラブルは割と多いように思います。例えば、近隣の建設工事現場からの騒音がひどく、生活する上で悩まされているというような相談を受けることはよくあります。

騒音や振動などは個々のケースで状況が異なるため、対応もそれに応じて異なると思いますが、ここでは一般的にありうる対応を考えます。

まず、騒音がひどい場合、市町村役場で騒音測定器を貸してもらい、自分で測ることも可能です。その上で市町村役場の担当部署に相談するというのも、騒音への対応の一つです。

それでもだめな場合には、裁判所を介した法的措置が考えられます。

まず、騒音源となるものの稼働を(必要な範囲で)差し止めるという方法が考えられます。しかし、裁判上差し止めが認められるのはかなりひどい騒音の場合だけであるのが実情です。そこで、騒音で生じた損害を賠償するよう求める(慰謝料請求する等の)方法が考えられます。

差し止めにしても損害賠償にしても、キーとなるのは、騒音が受任するべき範囲内なのかどうかです。騒音の程度が受忍限度を超えるかどうかが、裁判上重要な判断要素となります。

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21世紀枠

2019年01月29日

春の高校野球全国大会、いわゆる「センバツ」の出場校が決まりました。

本県からは石岡一高が出場を決めました。久しぶりの公立高校の出場です。

表題の21世紀枠とは、実力以外の要素を加味して出場校を選定する特別枠です。

これについては、常々思うところがあります。

センバツは、トーナメント方式で優勝校を決める大会です。当然ですが、実力のみで勝敗を決し、優勝校を決めるものです。このことからすれば、出場校もまた実力のみを選定要素とするのが合理的ではあります。結局、21世紀枠から出場する高校の数だけ、実力がありながら出場できない高校が出てきます。

センバツは、夏の大会(いわゆる選手権)とは異なり、予選が都道府県ごとでなく、より大きな地域ごとに行われるので(例えば、関東地域など)、出場校の都道府県に偏りが出ないよう、「地域性」も考慮して選定する方法を取っています(例えば、関東からは、茨城県の高校だけ出場するというようなことがないようにしています。)。地域性という点から、実力以外の要素を多少加味することとなりますが、あくまで、実力とともに地域性を加味するにとどまります。これを超えて、実力とは関係ない要素、しかも曖昧で客観性のない要素で出場校を選定するのは、公平ではないような気がします。

もっとも、高校野球の成り立ちそのものが合理性のみでは片づけられない面を持っているので、21世紀枠を真っ向から否定するのは難しいのかもしれません。合理性や効率などの要素を突き詰めていけば、現在の高校野球はかなり変容するように思います。果たして、それが妥当なのか、簡単には決められないでしょう。

ともあれ、21世紀枠から出場を決めた本県の石岡一高は、好投手を擁し実力があるので十分活躍が期待できそうです。

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