懲戒処分について
労働者が何か不始末をした場合、処分を受けることがあります。この処分を懲戒処分といいます。
懲戒処分を重い順に並べると、①懲戒解雇、②諭旨退職、③出勤停止、④減給処分、⑤戒告・けん責、となります。多くの会社で、上記懲戒処分を就業規則で定めています。最も重い懲戒解雇は、諭旨退職と違って、退職金が出ないといった不利益が課せられます。また、減給処分については、労働基準法で減給額の上限が定められています。
以上のとおり、懲戒処分は労働者にとって過酷な制度ですから、その利益を守るため、規制がかけられています。
まず、懲戒処分はどのようなことをすればどのような処分を受けるのか、あらかじめ就業規則に定めていなければなりません。
また、懲戒処分を課すにあたっては、労働者の言い分を聞いいたりするなど、適正な手続きが必要です。
さらに、会社が下した処分が、労働者のやった行為に比べて重すぎる場合には、懲戒処分は無効となります(労働契約法15条)。